私どもの事務所では、「企業は人なり」を実現するため、専門家として最善のご提案をさせていただきます。
労務管理全般、労働・社会保険の手続事務のサポートや社内規程の整備、社員研修、労使トラブルを未然に防ぐために適切なアドバイスを行うなど、経営者の皆さまと共に、従業員の方が生き生きと働ける職場環境の構築をお手伝いいたします。
企業の発展はまず”人”から。
”人”を”見”守る私どもの事務所にぜひご相談下さい。
●各都道府県で地域別最低賃金額が変わります
10月を皮切りに地域別最低賃金額が改定され始めます。都道府県によって発効日が大きく異なりますので、金額および発効日を確認しておきましょう。
【参考リンク】:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
●改正育児・介護休業法の段階的施行
2025年4月1日より、改正育児・介護休業法の段階的に施行されています。2025年10月1日からは、柔軟な働き方を実現するための措置や、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮などが企業に義務付けられます。
【参考リンク】:厚生労働省「育児・介護休業法について」
●健康保険の被扶養者に係る認定基準が変わります(19歳以上23歳未満)
2025年10月1日より19歳以上23歳未満の健康保険の被扶養者(被保険者の配偶者を除く)について年間収入に係る認定要件が従来の「130万円未満」という額から「150万円未満」に変わります。
【参考リンク】:日本年金機構
「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」
●定時決定の反映と新しい保険料率による控除
定時決定により、9月からは新たに改定された社会保険料が適用されますが、従業員からの社会保険料の控除を翌月に行っている場合、10月から控除することになります。
【参考リンク】:日本年金機構「定時決定」
●健康保険の被扶養者の資格確認調査
年に1度、健康保険の被扶養者が要件を正しく満たしているか、事業所に対して一斉調査が行われます。時期や調査方法は保険者によって異なりますが、中小企業の多くが加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)では10月から11月にこの調査が行われます。協会けんぽから送られる被扶養者状況リストをもとに、被扶養者の収入等の状況を確認するようにしましょう。
【参考リンク】:全国健康保険協会